1 本校におけるいじめ防止等のための目標
「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の
人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行わ
れるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。
「いじめ防止対策推進法第2条」
いじめが幼児児童生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に
重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるものであるという認識の
もと、教職員一人一人のいじめ防止のための生徒指導力の向上を図るとともに、学校教育活動全体を通
じて、いじめの防止と早期発見に努めるとともに、いじめがあることが確認された場合は、家庭や教育
委員会、関係機関等と連携しながら、その対処に組織的に取り組む。
2 いじめの未然防止(未然防止のための取組等)
(1)豊かな情操と道徳心を培う指導
ア 日頃から授業規律の確立に努めて幼児児童生徒に社会性や規範意識を身に付けさせる。
イ 道徳や学級活動(ホームルーム活動)において定期的にいじめを題材として取り上げ、いじめが心
身に深刻な影響を及ぼす許されない行為であることとして、幼児児童生徒の理解深化を図る。
ウ 自然体験や社会体験の活動、他校との交流及び協同学習等を積極的に推進し、幼児児童生徒に生命
や自然を大切にする心や他人を思いやる優しさを育て、人権意識や道徳心の涵養を図る。
(2)心の通う人間関係を構築する能力の素地を養う指導
ア 日々の授業における言語活動や創作・表現活動の一層の充実を図り、幼児児童生徒の思考力、判断
力、表現力、コミュニケーション能力を育む。
イ 学級活動の活性化を図りながら、幼児児童生徒に集団の一員としての自覚や自信を育むとともに、
自他の存在を等しく認め、お互いの人格を尊重し合える態度を身につけさせる。
ウ 児童会や生徒会の活動、部活動や同好会の活性化を図りながら、集団生活の向上に向けて協力して
取り組む態度を育む。
(3)ストレスマネジメント能力を育む指導
ア 確かな学力を付けるために、幼児児童生徒の学力や障がいの程度を的確に把握し、「分かる授業」
を展開する。
イ 担任や教科担当者による積極的な言葉掛けや個人面談の実施を通して、幼児児童生徒が充実感を感
じられる学校生活づくりに努める。
ウ 道徳や学級活動(ホームルーム活動)、保健の授業等において、幼児児童生徒のストレスマネジメ
ント能力の向上を図る内容を取り入れる。
エ 運動会や文化祭等の学校行事において学部発表や全校共同活動を取り入れ、幼児児童生徒が目標達
成に向けて役割分担しながら活動するなかで、自己有用感を感じられるようにする。
特3
学校番号
2
(4)いじめの防止等のための対策に関する学校教職員の資質向上
ア 「いじめは、どの子供にも、どの学校でも起こりうる」という認識のもと、職員研修を実施したり、
スクールカウンセラーと連携をとったりしながら、教職員の共通理解を図る。
イ 幼児児童生徒の個別の状況や生徒指導上の課題を把握するために、本校の実態に応じた「いじめア
ンケート」「学校アンケート」を実施する。また、日頃から学部会等で幼児児童生徒の発達障がいや
性同一性障がい等も含め、細部にわたって情報交換するとともに、いじめ防止等のための対策に関す
る研修会を適宜実施して、いじめの多様な態様等について理解を深める。
ウ 公開授業等において、生徒指導の観点から適切で効果的な接し方をしているかを、お互いに参観し
合ったり助言し合ったりする。
エ クラブ活動および部活動に参加する児童生徒に対する指導は、人間関係をよりよく形成できるよう
な活動内容及び方法について機会を捉え、顧問間で情報の共有を行い、適切な指導を行う。
(5)保護者に対する情報提供や啓発
いじめの防止等のための取組について、保護者に対して説明を行うなど情報提供に努める。
3 いじめの早期発見(いじめの兆候を見逃さない・見過ごさないための取組等)
(1)基本的考え方
ア いじめに気付くためには、表面的な言動だけを見るのではなく、その背後にどのような感情がある
のかに気付く必要がある。
イ いじめの兆候を見逃さない・見過ごさないためには、幼児児童生徒に安心感を与えるこまめな校内
の見回りや、困ったときには先生に相談したいという気持ちを生み出す教育相談活動の実施などが大
切である。
ウ 主ないじめ発見のルートとしては、①アンケート調査、②本人からの訴え、③当該保護者からの訴
え、④担任による発見があげられる。
エ 家庭への啓発活動と共に、適宜、幼児児童生徒の情報を共有すること。
オ インターネット問題等に対応するためには、教職員がインターネット問題に興味を持ち、児童生徒
のインターネット利用実態の変化に敏感であること。また、外部専門関係機関と連携し、いじめに気
付くネットワークを拡げることが必要である。
(2)いじめの早期発見のための措置
ア 児童生徒の表情や学級・ホームルームの雰囲気から違和感に気付き、いじめの兆候を察知する。
イ 担任等による個別の面談や、養護教諭、スクールカウンセラー等による健康相談を学期に1回実施
する。
ウ 学校生活アンケート又はいじめ実態調査アンケートを学期に1回実施する。アンケート実施後は、
速やかに内容の確認とダブルチェックを行い、少しでもいじめに関係すると思われる内容が見いださ
れたときには、時を置かずに対応する。
エ 連絡帳等を利用し、家庭との連携を密に図ることや、学校以外の相談窓口について、家庭も含め、
幼児児童生徒に適切に周知する。
オ 必要に応じて、ネットパトロール等、外部機関の協力を得て、SNS を介したインターネット上の
誹謗中傷、仲間外しなどの早期発見に努める。
4 いじめに対する措置(発見したいじめに対する対処(ネット上のいじめを含む))
(1)基本的考え方
ア いじめの認知は、特定の教職員のみによることなく、いじめ防止対策推進法第22条の学校いじめ
対策組織(いじめ防止対策委員会)を活用して行う。
イ けんかやふざけ合いであっても、見えない所で被害が発生している場合もあるため、背景にある事
情の調査を行い、生徒の感じる被害性に着目し、いじめに該当するか否かを判断するものとする。
3
ウ 個々の行為がいじめに当たるか否かの判断は、表面的・形式的にすることなく、いじめられた幼児
児童生徒の立場に立つことが必要であり、いじめの認知は、特定の教職員のみによることなく、いじ
め対策委員会を活用して行う。
エ いじめがあることが確認された場合、学校は直ちに、いじめを受けた幼児児童生徒やいじめを知ら
せてきた幼児児童生徒の安全を確保し、いじめたとされる幼児児童生徒に対して事情を確認したうえ
で適切に指導する等、組織的な対応を行う。
オ 心理的又は物理的な影響がある行為を受けているにもかかわらず、心身の苦痛を感じない者や、周
囲の反応を恐れて、いじめられていることを表出できない者もいることに配慮し、個々の幼児児童生
徒理解に努める。
カ 近年、インターネットやSNSを利用したいじめもあることを考慮し、学校と家庭が一体となって
適切な対応を行う。
キ いじめの中には、犯罪行為として取り扱われるべきと認められ、早期に警察に相談することが重要
なものや、幼児児童生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるような、直ちに警察に通報する
ことが必要なものが含まれる。
(2)いじめの発見・通報を受けたときの対応
ア いじめを発見した場合又はいじめの通報を受けた場合は、生徒指導主事及び管理職に速やかに報告
し、いじめの疑いのある事案を把握した段階で、管理職からFAXで県教育委員会に第一報を行う。
イ 管理職の指示により、速やかにいじめ対策委員会を開催し、いじめに関する情報を共有するととも
に、指導・支援体制や対応方針について検討する。
ウ いじめを発見した場合又はいじめの通報を受けた場合は、その日のうちに関係幼児児童生徒から一
人ずつ事実関係を聴取する。また、全校児童生徒にいじめについてのアンケートを実施し、情報を収
集する。
エ 部活動においていじめを発見した場合は、上記内容に加え、その日のうちに部員全員から一人ずつ
事実関係を聴取する。
オ 部活動指導員や非常勤講師等に対して、上記の対応を周知徹底する。
カ 事案により、いじめが犯罪行為として扱われるべきものであるとされる場合には、警察署と連携し
て対処する。警察署との連携については、保護者等に対してあらかじめ周知する。
(3)いじめられた生徒又はその保護者への支援
ア 家庭訪問等により保護者と面談し、事実関係(いじめ行為がいつ、誰から行われ、どのような様子
であったか、学校がどのように対応したか)や当該いじめについての調査の進捗状況および調査結果
等の必要な情報を適宜直接伝える。
イ いじめられた幼児児童生徒及びその保護者のつらい気持ちや不安をしっかりと受け止めながら、家
庭と継続的に連携しながら解決に向けて組織的に取り組む。また、学校心理カウンセラー等と協力し
ながら、幼児児童生徒の心のケアに全力を尽くす。
ウ 必要があると認めるときには、いじめられた幼児児童生徒等やその他の幼児童生徒等が安心して教
育を受けられるようにするため、いじめた幼児児童生徒が、いじめられた幼児児童生徒が使用する教
室以外の場所において学習を行わせる等の必要な措置を講ずる。
(4)いじめた生徒への指導又はその保護者への助言
ア いじめた幼児児童生徒に対して、事実関係(いじめ行為が、いつ、どのような態様であったか)等
の調査を十分に行い、必要な情報を適宜保護者にも直接伝える。
イ いじめた幼児児童生徒に対しては、その人格の成長を旨として、教育的配慮の下、「いじめは決し
て許されない行為である」という毅然とした態度で指導を行い、いじめられた幼児児童生徒及び保護
者のつらい気持ちや不安を伝える。
ウ いじめた幼児児童生徒に対しては、その変容を図るために家庭と緊密に連携しながら今後の関わり
方について協議し、継続的、組織的に指導を行う。
(5)いじめが起きた集団への働きかけ
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ア いじめは決して許さないという毅然とした姿勢を学校全体に示すとともに、はやし立てる、見て見
ぬふりをする行為はいじめを肯定していることを幼児児童生徒に理解させ、いじめの傍観者からいじ
めを抑止する仲裁者への転換を促す。
イ いじめを訴えることは正義に基づいた勇気ある行動であることを幼児児童生徒に伝えるとともに、
不安や悩みを抱えている幼児児童生徒が学級担任や養護教諭に相談しやすい環境を整える。
(6)ネット上のいじめへの対応
ア ネット上のいじめを発見した場合、又はいじめの通報を受けた場合は、掲示板等のアドレスを記録
し、書き込みの確認の後にプリントアウト(携帯電話等の場合にはデジタルカメラ等で撮影)する。
また、書き込みや画像の削除を適切な方法で速やかに依頼する。
イ ネット上の書き込みの削除を確認した後、幼児児童生徒に対して書き込みについての説明を行うと
ともに、インターネットの使用法について注意する。
ウ 保護者会等で保護者にも事情を説明し、幼児児童生徒を危険から守るためのルール作りを家庭にお
いて行うことや、携帯電話等を持たせる必要性について検討するよう依頼する。
(7)いじめの解消
ア いじめに係る行為が止んでいる状態が、3ヶ月以上継続している。
イ いじめを受けた幼児児童生徒が、心身の苦痛を感じていない。
上記2つの要件を満たした時点で、いじめの解消とする。解消判断の手順は、該当幼児児童生徒の指
導に当たっている職員を含め、いじめ防止対策委員会を招集し、全員一致の場合において、解消とみな
す。また、いじめが解消している状態に至った後も、卒業するまでは日常的に注意深く見守りを続ける
こと。
5 重大事態への対処(いじめ防止対策推進法・第28条関係)
重大事態とは、次に掲げる場合をいう。
1 いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがある
と認めるとき。
2 いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされてい
る疑いがあると認めるとき。
○「いじめにより」とは、上記1、2に規定する児童生徒の状況に至る要因が当該児童生徒に対して
行われるいじめにあることをいう。
○「生命、心身又は財産に重大な被害」については、いじめを受ける児童生徒の状況に着目して判断
する。
・児童生徒が自殺を企図した場合 ・身体に重大な傷害を負った場合
・金品等に重大な被害を被った場合 ・精神性の疾患を発症した場合
などのケースが想定される。
○「相当の期間」については、不登校の定義を踏まえ、年間30日を目安とする。ただし、児童生徒
が一定期間、連続して欠席しているような場合には、上記目安にかかわらず、迅速に調査に着手す
ることが必要である。
「いじめ防止対策推進法第28条」及び「いじめの防止等のための基本的な方針」から抜粋
(1)重大事態の発生と調査
重大事態が発生した場合、校長は福岡県教育委員会を通じて、その旨を福岡県知事に報告する。
(2)調査結果の提供及び報告
校長は、当該重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態発生防止に資するため、保護者に対し
て、調査の組織、方法、方針、経過及び事実関係等を提供し、今後の防止対策及び保護者の調査結果に対
する所見を、福岡県教育委員会を通じて福岡県知事に報告する。
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6 いじめの防止等の対策のための組織
(1)組織の名称 いじめ防止対策委員会
(2)いじめ防止対策推進法・第22条に係る組織の役割と機能
ア いじめ対防止策委員会は、学校いじめ防止基本方針に基づく取組の実施や具体的な年間計画の作
成・実行・検証・修正の中核としての役割を担う。
イ いじめ防止対策委員会は、校内のいじめの相談・通報の窓口としての役割を担う。
ウ いじめ防止対策委員会は、いじめの疑いに関する情報や幼児児童生徒の問題行動などに係る情報の
収集と記録、共有、関係児童生徒への事実関係の聴取、幼児児童生徒の指導や支援の体制づくり、対
応方針の決定、保護者との連携、再発防止の取組の実施などの中核を担う。
(3)いじめ防止対策推進法・第28条【重大事態】に係る調査のための組織の役割と機能
ア 重大事態が発生した場合には、常設のいじめ防止対策委員会の構成員に、弁護士や精神科医、学識
経験者、心理や福祉の専門家等の専門的知識及び経験を有する者で、調査対象となるいじめ事案の関
係者と直接の人間関係又は特別の利害関係を有しない者(第三者)の参加を図ることにより、当該い
じめ事案についての調査の公平性・中立性を確保する。この委員会を、いじめ対応委員会とする。
イ 重大事態が発生した場合には、いじめ対策委員会が当該よし幼児児童生徒への事実関係の聴取、客
観的な事実関係を明確にするための調査の実施、児童生徒の指導や支援の体制づくり、対応方針の決
定、保護者との連携、再発防止の取組の実施などの中核を担う。
7 学校評価
(1)達成目標
学校全体で連携して、いじめの未然防止と早期発見・早期対応に努めるとともに、どんな理由があろ
うとも、「いじめはゆるされない」(しない、させない、見逃さない、許さない)という姿勢を幼児児
童生徒に周知徹底する。
(2)評価方法
いじめの有無やその多寡のみを評価するのではなく、いじめの問題に対して学校が、問題を隠さず、
その実態把握や対応に真摯かつ適切に取組を行っているかについて、全職員によって評価する。
最終評価としては、本校の職員、幼児児童生徒及びその保護者等が「いじめは存在しない」という認
識で一致すること